(お知らせ)「精米の年月旬表示の導入について」
いつも当店をご利用いただきありがとうございます。
このたび、表示法の改正により、
令和4年4月1日以降に精米したお米については「精米時期」の表記に変更になります。
精米商品は、これまで「精米年月日」を表示することとされていましたが、
令和4年4月1日以降に精米したものについては、
米袋の一括表示欄の表示事項は「精米時期」となります(必須)。
なお、令和4年3月31日までに精米したものについては、「精米年月日」と表示された米袋を使用して販売が可能です。
当店におきましても
4月1日以降に精米したお米は全て、
「精米時期 〇月上旬/中旬/下旬」の表記に変更いたします。
具体的には、次のように時期を表します。
上旬:1~10日 中旬:11〜20日 下旬:21〜月末日
今回の表示改正は、物流合理化を実現し、精米の安定配送を将来にわたって維持していくだけでなく、
SDGs(エス・ディー・ジーズ:持続可能な開発目標)(※)にも位置付けられた食品ロスの削減や環境負荷の低減につながるものです。
精米の「年月旬」表示によって、精米日が幅を持った表示になりますが、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
※「SDGs」は、2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標です。
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